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岡崎市で外壁塗装をするなら火災保険の適用が可能?条件や注意点について解説
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岡崎市の皆さまこんにちは!
岡崎市で外壁塗装ならペイントスタジオにお任せ!
今回は、岡崎市での外壁塗装が災害修繕目的なら火災保険が使えるかについて解説していきます。
災害被害によって壊れた部分の外壁塗装・修繕を検討しているのであれば、出費を抑える方法があるかもしれません。
家を持っているほとんどの人が加入している火災保険には、様々な災害被害に対する補償があります。
具体的にどのような災害に使えるのかを紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
目次
岡崎市での外壁塗装に火災保険が適用できる場合がある
家の外壁が痛んできて、塗り替えを依頼しようとしても、安くても90万円、大きな家だと150万円以上も費用が掛かります。
このように外壁塗装はかなりの費用が掛かり、負担になるのですが、もし火災保険が適用でき安く工事ができれば嬉しいですよね。
ここでは、火災保険がどのようなときに適用できるのか、火災保険と地震保険の違いなどを解説します。
火災保険は火災以外にも適用できる
火災保険と聞くと、火事によって被害を受けたものしか適用できないのかと思ってしまいます。
しかし、火災保険は風害や雪害などの自然災害により建物が破損した場合でも適用可能です。
例えば、台風や大雪などで雨どいや屋根などが破損することがあります。
そのようなときに火災保険を利用して、建物などの修復が可能です。
その他にも、落雷により屋根に穴が開いたときや家電製品が壊れたときなどにも、火災保険の適用ができます。
火災保険が適用されれば外壁塗装の負担額が低くなる
もし、家の外壁が、火災や台風、落雷、雹などにより破損した場合は、火災保険でカバーできる場合は、保険会社に連絡をし必要書類をそろえて保険金の申請を行いましょう。
火災保険が適用できるかどうかは、保険会社から派遣された損害鑑定人が判断します。
損害鑑定人が、実際の現場を確認し、それが保険適用内のものなのか、また被害額はいくらかを算定し保険会社に提出します。
申請内容が無事に認められれば保険金が支払われ、外壁塗装の負担額もかなり軽減されるでしょう。
火災保険と地震保険の違い
建物の破損の保証というと、地震保険も思い浮かびます。
地震保険と火災保険は何が違うのでしょうか。
まず、地震保険は単独では加入できません。
必ず火災保険とセットで加入します。
しかし、火災保険の方は、火災保険単独での加入が可能です。
火災保険は、地震による被害の補償はできません。
そのため、たとえ火災であってもそれが地震・噴火・津波によって起こった火災の場合は補償対象外です。
火災保険は各保険会社により内容と保険料が異なりますが、地震保険は政府と損害保険会社が共同で運営しており、内容と保険金はどこの保険会社で加入しても同じです。
火災保険は災害被害前の状態に戻す目的で使える
火災保険の補償は「災害被害前の状態に戻す」という目的で使うことができます。
中には「さらに良くなるように変えたい」と考える人もいるかもしれません。
しかし、火災保険では「元通りにする」ことが補償の対象となっているため、元通り以上の修理はあまり期待しないほうがいいでしょう。
しかし、場合によっては特例が認められる場合もあります。
それは、「修理対象となっている部分の資材がすでに廃盤となっており、現状での修理が困難」という場合です。
このような場合には、被害を受けてしまった部分の原状回復を目的として、新しい資材を使用した全交換工事が補償対象となるでしょう。
損壊の状況や外壁の種類などにもよるため、自然災害で損害を受けてしまったら、修繕内容は専門の業者に問い合わせてみることをおすすめします。
岡崎市での外壁塗装に火災保険を適用するための条件
家の外壁塗装を考えていて、もしそれに火災保険が適用できれば、金銭面の負担も軽くなります。
どんな条件に合えば火災保険が適用できるのか、大切なポイント3つをお伝えします。
もしかすると、あなたの家も火災保険が適用できるかもしれません。
- 雨・風・雪による被災には適用できる
- 被災から3年以内である
- 修繕費が免責金額を超える
一つずつ見ていきましょう。
雨・風・雪による被災には適用できる
前述したように、火災保険は火災だけに適用する保険ではありません。
雨・風・雪による被災にも適用可能です。
例えば、雨の被害だと、豪雨により浸水し外壁が腐食するケースが考えられます。
風の被害だと、台風の際に隣のカーポートの屋根などが飛んでくることがあります。
そのような飛来物で壁にひびが入ったり、塗装が剥がれたりすることもあるでしょう。
雪も外壁にダメージを与えます。
積雪には固い状態のものがあり、それが外壁に当たると、壁に穴が開いたり、ひびが入ったりします。
このような自然災害による外壁の被害についての修理には、火災保険を用いることが可能です。
被災から3年以内である
保険金が申請できるということを知らずに、台風などで外壁に被害を受けてもそのままにしているというお宅があるかもしれません。
「前回の台風のときに被害を受けて、それから1年経っているから」
と、あきらめなくても大丈夫です。
被災から3年以内でしたら、今からでも保険金の申請が可能です。
しかし、自然災害によって被害を受けたことがわかれば、早めに申請をする方が良いでしょう。
早めに申請をしないと、その被災箇所が自然災害による被害なのか経年劣化によるものなのかがわかりにくくなるからです。
申請をしても、保険会社から経年劣化によるダメージだと判断されれば保険金が受け取れません。
修繕費が免責金額を超える
免責金額とは、簡単に言えば自己負担金額です。
火災保険の免責金額は2種類あります。
一つがフランチャイズ方式、もう一つが免責方式です。
現在の火災保険のほとんどが免責方式になっており、保険金の支払いは修繕費から免責金額を差し引いた金額です。
免責金額は個人によって異なります。
火災保険に加入するときに、いくらにするのか自分で決定しているためです。
保険会社により免責金額の選択肢が異なるため、免責金額がいくらだったかは火災保険の証券で確かめてみてください。
加入するときに指定した免責金額よりも修繕費が高い場合は、保険金が支払われます。
岡崎市での外壁塗装を災害被害修繕で行う注意点
岡崎市で自然災害による被害を受けて外壁塗装など修繕を行う場合、以下の部分に注意しましょう。
- 悪徳業者による火災保険前提の契約
- 火災保険は必ずおりるわけではない
- 火災保険は元の状態に戻すことしかできない
- 経年劣化の修繕は火災保険が使用できない
これらについて、一つひとつ解説していきます。
悪徳業者による火災保険前提の契約に注意する
近年では、自然災害が増えてきたこともあり、火災保険を使用しての修理が可能ということもだんだん認知されるようになってきています。
しかし、それを逆手に取って悪徳業者による様々なトラブルが起きている現状もあります。
「必ず保険金がおりる」と強引な契約を迫られたり、「工事をしたことにして手続きをするから、保険金が出たら手数料だけ払って欲しい」、「保険金で被害を受けた場所以外も直せる」などの火災保険の補償内容と異なることを話し、契約を勧めてくる業者もいます。
正しいことを言っているのか、間違っていることを言っているのかも、詳しくないと判断するのは難しいことです。
加えて、家が災害被害にあって「どうしよう」と困っているところに付け込んでくるため、トラブルが後を絶ちません。
このような例から、いい条件で話をされてもすぐに契約をしないで、内容があっているか契約は対象なのか、下調べをした上でしっかりと安心して任せられる業者を選ぶようにしましょう。
火災保険は必ずおりるわけではない
火災保険はまず対象となる補償を契約していることが前提であることと、いくつかの条件を満たす必要があり、自然災害の修繕に対して必ずおりるわけではありません。
満たす必要のある条件を3つ紹介します。
まずは、「経年や老朽による劣化でないこと」です。
災害に関係のない劣化で、色褪せや、外壁材やサッシ等の摩耗や変質などは火災保険の補償対象にはならないのです。
また、「災害被害に遭ってから3年以内であること」という条件もあります。
保険法によって保険金の請求期限は3年と定められています。
保険会社によっては、独自の請求期限を定めている場合もあるので、何か損害が起こる前に請求期限がいつまであるのか確認しておくとよいでしょう。
最後は、「損害額が免責金額以上であること」となっています。
損害額が保険で設定されている免責金額を超えないようであれば、自己負担のみとなり、保険金は支払われないこととなります。
保険内容を事前に確認しておきましょう。
火災保険は元の状態に戻すことしかできない
先述のとおり、火災保険を使うことができるのは元の状態に戻す「原状回復」を目的とした場合のみとなります。
このことから、原状回復以外の状態にすることはできないようになっています。
台風などで家の設備が壊れてしまった場合、同じ部分を元通りにするために必要な材料や工事費用、撤去や処分に関しては火災保険が適用されますが、被害を受けた場所以外の修理やより良くするための修繕は対象外となっています。
経年劣化の修繕は火災保険が使用できない
少し前の見出しでも少し触れましたが、長年蓄積されてきた、いわゆる経年劣化での家周辺の破損や、サビやカビなどに関しては火災保険を使うことができません。
繰り返しになりますが、火災保険が適用される条件は、落雷や雪災、雹(ひょう)災、風災、水災などの自然災害による被害に対して補償されるものです。
自然災害でなく経年による劣化には火災保険は使うことができないので注意しましょう。
岡崎市で外壁塗装に火災保険を適用する際のポイント
火災保険を適用して外壁塗装をしようとする際に、気を付けるべきポイントを紹介します。
まず被災箇所の写真が必要です。
被災状況がわかるような写真を何枚か撮っておきましょう。
見積もりはプロに任せたほうが安心できるため、どこか業者を探して依頼してください。
その業者選びは慎重に探しましょう。
これらについて詳しく説明します。
被災箇所の写真は必ず撮っておこう
保険の申請をするためには、どこがどんな風に被災したかわかる写真が必要です。
しかし、どんな写真を撮れば良いのか迷ってしまう方に、写真の撮り方のポイントを紹介します。
まず、被災した場所の状況がよくわかるような写真を撮りましょう。
さまざまな角度から、複数枚撮ることをおすすめします。
もし、その場所が屋根の上など、危険な場所なら業者に撮ってもらいましょう。
また、被災したピンポイントの写真だけでなく、この建物の、この場所というのがわかるように建物全体の写真も必要です。
そして、その建物の表札や看板などの写真も撮っておいてください。
見積もりはプロに任せよう
火災保険申請には修理箇所の見積書も必要です。
この見積もりを出すのは、素人では難しいため、プロにお任せするのが一番良いでしょう。
「保険金の申請のために見積もりをお願いしたい」と伝えればスムーズに対応してくれます。
保険金が適用できるかどうか、損害鑑定人が調査に来るという話をしましたが、その際にもプロが間に入ってくれれば、交渉もしやすいでしょう。
交渉次第では保険金が上がる可能性もあります。
そのため、見積もりを出してもらう業者を選ぶ際には、火災保険が適用された外壁塗装をしたことがある業者を選びましょう。
業者選びは慎重に
外壁塗装の見積もりをお願いする業者を選ぶ際には、注意が必要です。
保険が適用されないとわかっていても、「自己負担金ゼロですよ」と言って契約を結ばせる悪質な業者もいます。
保険金が適用されるかどうかは、業者が判断できることではありません。
このような業者は契約後にキャンセルしようとしても、高額なキャンセル料を請求してくるでしょう。
経年劣化で破損した外壁を、「自然災害で破損したように偽って保険金を請求しては?」などと持ちかける業者もいます。
悪質な業者に引っ掛からないように、実績のある信頼できる業者を選びましょう。
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